ゲルマニウム/ゲルマニュウムってどうよ!>薬事法とゲルマニュウムの効果効能の表現
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薬事法とゲルマニウム
第一章 総則 (目的)
第一条 この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、医療上特にその必要性が高い医薬品及び医療機器の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。
これが、薬事法の目的です。 国民の健康を守るための法律です。 不確かな健康情報を排除し、有効な治療を受けれるようにするためのものです。 そのために様々な広告規制がなされます。 第八章 医薬品等の広告 (誇大広告等)
第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。
(承認前の医薬品等の広告の禁止)
第六十八条 何人も、第十四条第一項又は第二十三条の二第一項に規定する医薬品又は医療機器であつて、まだ第十四条第一項若しくは第十九条の二第一項の規定による承認又は第二十三条の二第一項の規定による認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
そして、広告と純粋な情報源とでは、表現の規制が違います。 まず、広告とは、どういうものを指すかというと 広告とは 薬事法における医薬品等の広告の該当性について http://www.chikennavi.net/law/info/19980929.htm 薬事法における医薬品等の広告の該当性については、 かねてより、下記のいずれの要件も満たす場合、 これを広告に該当する 1.顧客を誘因する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が 明確であること。 2.特定医薬品等の商品名が明らかにされていること。 3.一般人が認知できる状態であること 参考資料 薬事法(総務省法令データ提供システム) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO145.html 健康食品と薬事法(大阪府) http://www.pref.osaka.jp/yakumu/ryutsu/kensyoku/ 薬事法による法規制について(東京都) http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/yakuji/kansi/cm/top.html 医療用具 http://www7a.biglobe.ne.jp/~yakuji/kiki_syounin.html http://www.fdsc.or.jp/IyouZairyou/IryouTebiki.html |
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