ゲルマニウム/ゲルマニュウムってどうよ!>ゲルマニウムの厚生省承認済医療用具
| 関連サイト ゲルマニュウムネックレス|ゲルマニウム温浴|プチシルマ|こむら返り原因と予防|肩こり原因と解消 |
| 厚生労働省が効果を認めたゲルマニュウム製品 医療用具を症状解消に活用する ゲルマニウムの基礎知識 サイト管理 コラム@ ゲルマニウムに効果なしという意見 コラムA 薬事法を守ってゲルマニウム販売は可能か |
医療機器(医療用具)とは
このような法律で決められた基準をクリアーしたものが、 医療用具(平成17年4月1日から、医療機器と名称を変更)なのです。 治験を行い、効果効能が、チェックされます。 身体への安全性も、規格に沿っていなければなりません。 薬事法より (定義)
第二条
4 この法律で「医療機器」とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等であつて、政令で定めるものをいう。第十四条 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認は、与えない。 三 申請に係る医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の名称、成分、分量、構造、用法、用量、使用方法、効能、効果、性能、副作用その他の品質、有効性及び安全性に関する事項の審査の結果、その物が次のイからハまでのいずれかに該当するとき。 イ 申請に係る医薬品、医薬部外品又は医療機器が、その申請に係る効能、効果又は性能を有すると認められないとき。
ロ 申請に係る医薬品、医薬部外品又は医療機器が、その効能、効果又は性能に比して著しく有害な作用を有することにより、医薬品、医薬部外品又は医療機器として使用価値がないと認められるとき。
ハ イ又はロに掲げる場合のほか、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器として不適当なものとして厚生労働省令で定める場合に該当するとき。
医薬品等適正広告基準 別紙より 3 効能効果、性能及び安全性関係
次へ プチシルマ |
相互リンク集|ゲルマニウム ゲルマニウム2 ゲルマニウム3 ゲルマニウム4 ゲルマニウム5|
ゲルマニュウム ゲルマニュウム2 ゲルマニュウム3 ゲルマニュウム4 ゲルマニュウム5|
----姉妹サイト他-----
催眠を知りマーフィーの法則を活かせ! 直江の恋愛心理学講座
口下手・無口・内気・内向的な人の上手な人間関係 ジョセフ・マーフィーの法則の本
ジョセフ・マーフィーかく語りき マーフィー的生活
(C) ゲルマニウム/ゲルマニュウムってどうよ!